財団法人 放送音楽文化振興会
 
寄附行為
 
第1章 総則
 
 (名称)
第1条 この法人は、財団法人 放送音楽文化振興会(英文名 THE FOUNDATION OF BROADCASTING MUSIC CULTURE:略称 BMC)と称する。
 
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要の地に置くことができる。
 
 (目的)
第3条 この法人は、ニューミュージックに関する放送番組(以下「音楽番組」という。)の制作上の倫理の確立、音楽番組の企画、制作、収集、管理、配給等の事業を行うことにより、音楽番組の一層の充実・向上を図り、我が国の放送音楽文化の発展と国民の文化生活の向上に寄与することを目的とする。
 
 (事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 音楽番組の制作上の倫理の確立に関する施策の推進
(2) 音楽番組の質的向上に関する調査研究
(3) 音楽番組の企画及び制作
(4) 音楽番組の収集、管理及び配給
(5) 音楽番組に関するコンサルティング
(6) 音楽番組に関する国際交流
(7) 音楽番組制作事業に関する人材の養成
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 
第2章 資産及び会計
 
 (資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立に際し、寄附された財産
(2) 設立後寄附された財産
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 賛助会費収入
(6) その他の収入
 
 (資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものとする。
(1) 設立に際し、基本財産として寄附された財産
(2) 設立後、基本財産として寄附された財産
(3) 理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 
 (基本財産の処分の権限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の3分の2以上の同意を得、かつ、総務大臣の承認を受けて、これを処分し、又は担保に供することができる。
 
 (資産の管理)
第8条 資産は、理事会の議決に基づいて、会長がこれを管理する。
2 基本財産のうち現金は、郵便局若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債等確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
 
 (経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産を持って支弁する。ただし、この法人の経費に充てるため、必要やむを得ない事情があるときは、理事会の議決を経て必要な資金を借り入れることができる。
 
 (事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に作成し、理事会の議決を経、評議員会の承認を得て総務大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業計画及び収支予算を変更した場合も、同様とする。
 
 (事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度ごとに事業報告書、収支決算書、財産目録及び賃借対照表を作成し、監事の意見を付した上、理事会の議決を経、評議員会の承認を得て会計年度終了後3か月以内に報告しなけばならない。
 
 (会計年度)
第12条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
第3章 役員、評議員等
 
 (役員)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。
 
 (役員の選任)
第14条 役員は、評議員会において選任する。ただし、評議員会が開催されるまでの間において補欠役員を選任する必要があるときは、あらかじめ評議員会が定める基準に基づき、理事会において選任することができる。この場合、会長はその旨を次期評議員会に報告しなければならない。
2 会長、理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
3 専務理事及び常務理事は、会長が理事のうちから指名する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 
 (役員の職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 理事長は、理事会の定めるところにより、この法人を代表し、業務を統括する。又、理事長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の日常業務を処理する。
5 常務理事は、理事長の定めるところにより、この法人の業務を分掌する。
6 理事は、この法人の業務を執行する。
7 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条に定める職務を行う。
 
 (役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
 (役員の解任)
第17条 役員が次のいずれかに該当する場合は、評議員会の議決により、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があるとき。
 
 (役員の報酬)
第18条 常勤の役員には、評議員会の議決により報酬を支給することができる。
 
 (評議員)
第19条 この法人に評議員10名以上20名以内を置く。
2 評議員は、賛助会員及び学識経験を有する者のうちから、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 評議員の任期は、第16条の規定を準用する。
4 評議員が評議員たるにふさわしくない行為があったときは、会長は理事会の承認を得て解任することができる。
5 評議員及び役員は、相互に兼ねることができない。
6 評議員には、報酬を支給しない。
 
 (顧問)
第20条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱し、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は自ら意見を述べることができる。
 
第4章 会議
 
 (会議の種別及び構成)
第21条 この法人の会議は、理事会、常務理事会及び評議員会とする。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 常務理事会は、会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事をもって構成する。
4 評議員会は、評議員をもって構成する。
 
 (権能)
第22条 理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を審議する。
2 常務理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、理事会の委任を受けてこの法人の運営に関する重要事項について審議する。
3 評議員会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、会長からこの法人の業務の執行に関し諮問のあった事項について議決する。
 
 (招集)
第23条 会議は、会長が招集する。
2 構成員の総数の3分の1以上の者又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があるときは、会長は速やかに会議を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合は、構成員に対し、あらかじめ会議の日時、場所及び目的を記載した書面をもって少なくとも10日前に通知しなければならない。ただし、緊急に会議を招集する必要があると認められるときは、この限りでない。
 
 (議長)
第24条 理事会及び常務理事会の議長は、会長とする。
2 評議員会の議長は、その評議員会において出席議員の中から選任する。
 
 (定足数)
第25条 理事会は理事の3分の2以上の者、常務理事会は構成員の3分の2以上の者、評議員会は評議員の2分の1以上の者の出席がなければ開会することができない。
 
 (議決)
第26条 会議の議事は、この寄附行為で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
 (書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
 
 (理事会に関する特例)
第28条 会長は、緊急を要する事項又はあらかじめ理事会が定める軽微な事項については、書面により賛否を求め、理事会に代えることができる。ただし、理事又は監事から異議の申出があった場合はこの限りでない。
 
 (監事の理事会出席等)
第29条 監事は、理事会に出席してその職務に関し意見を述べることができる。
 
 (議事録)
第30条 会議を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員の現在数
(3) 会議に出席した構成員の人数又は氏名(書面による表決者及び表決の委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員の中から、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
 
第5章 賛助会員
 
 (賛助会員)
第31条 この法人に賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員は、この法人の目的に賛同する団体又は個人とする。
3 賛助会員になろうとする者は、入会申込書を提出しなければならない。
4 入会の承認は理事会が行う。
5 賛助会員は、理事会が別に定める賛助会費を納入しなければならない。ただし、特に理事会の承認を得た者についてはこの限りではない。
 
第6章 委員会
 
 (委員会の設置)
第32条 この法人の事業運営上必要があるときは、理事会の議決により委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、賛助会員及び学識経験を有する者のうちから、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
 
第7章 事務局
 
 (事務局の設置)
第33条 この法人に事務局を設け、所要の職員を置く。
2 事務局及び職員に関する事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。
 
第8章 寄附行為の変更及び解散
 
 (寄附行為の変更)
第34条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ構成員総数の3分の2以上の同意を得、かつ、総務大臣の許可を得て変更することができる。
 
(解散及び残余財産の処分)
第35条 この法人は、理事会及び評議員会において、それぞれ構成員総数の3分の2以上の同意を得、かつ、総務大臣の許可を得なければ解散することができない。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、かつ、総務大臣の許可を得て、類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
 
第9章 雑則
 
 (細則)
第36条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事会の議決を経て細則でこれを定める。
 


 附則
1 この法人の設立当初の役員は、この寄附行為の定めにかかわらず、設立発起人会の定めるところによることとし、その任期は平成3年3月31日までとする。
2 この法人の設立初年度の会計年度は、この寄附行為の定めにかかわらず設立許可の日から平成2年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の会計年度の事業計画及び収支予算は、この寄附行為の定めにかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
 

以上